- 傷病手当金の支給条件や待期期間についてなど
- 申請書の入手、記載について、提出方法などの一連の流れ
- 企業が代理で受け取れるか、インフルエンザでも申請可能かなど
基礎知識
傷病手当金の支給条件を理解し、手続きのミスをなくします。従業員が安心して療養できるよう手助けします。
この記事では、協会けんぽの傷病手当金について解説しています。協会けんぽ以外の健保組合や私学共済の健康保険に加入しているときは、保険者によって支給要件や金額が異なる可能性があるため、加入している保険者に確認しましょう。
言葉の定義
傷病手当金は、労災以外の休業で仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給されます。
【支給条件】
仕事ができず、休業している期間が4日以上あるとき。最初の連続3日間は待機期間となり、この3日間は傷病手当金は支給されません。3日間の待機期間後、給与の支給がなければ4日目から傷病手当金が支給されます。
【支給額・支給期間】
病気やケガで仕事できず休業を開始した日以前12ヶ月の、標準報酬月額を平均した額を30で割った額の2/3が、1日あたりの支給額です。支給期間は、支給開始から不支給期間を除いた欠勤の労務不能期間のみを通算して最長で1年6か月です。
リスク
手続きの時効は2年です。手続きを忘れると、受給できなくなります。
対象企業
社会保険に加入しているすべての企業
対象者
社会保険に加入している従業員
実施期間
従業員が労災以外の病気やケガで休む都度
メリット
病気やケガで働けず、収入に不安がある従業員の生活保障になります。
やること
従業員から、病気やケガで休む連絡を受ける
以下を確認します。
①傷病名と、労災かどうか
②何日休む予定か
③有給休暇の使用を希望するか(有給休暇を取得できないときは、欠勤扱いになります)
④休み中連絡がとれる連絡先の確認と、引き継ぎの確認
※病気やケガで休むための申請書を提出するルールを決めている企業もあります。
申請書を用意し、従業員に渡す
本人に、傷病手当金を申請したいという希望があれば、「健康保険傷病手当金支給申請書」を渡し、1枚目に記入してもらいます。医師の証明が必要になること、病院でかかる費用は従業員が支払うことを伝えます。待機期間の3日間に、有給休暇を使用するかを確認し、必要に応じて有給休暇取得の手続きを行います。
申請書を作成する
従業員から「健康保険傷病手当金支給申請書」を受け取り、作成します。
・1枚目は従業員が記入
・2〜3枚目は企業が記入
傷病手当金支給申請書へは、従業員の健康保険証の記号と番号が必要です。従業員に直接記載してもらえなかったときは、健康保険証のコピーをもらい、記入してください。給与明細書などの添付書類も必要になるため、従業員で用意が難しいときは会社もサポートしてください。
4枚目は、従業員が病院に持参し、医師(療養担当者)に記載してもらいます。かかる費用は、従業員が支払います。傷病手当金は、医師(療養担当者)が証明した労務不能期間に従って申請するため、給与締日毎に申請するなら、証明してもらいたい期間を医師に伝え、記載してもらいましょう。
協会けんぽに申請する
「健康保険傷病手当金支給申請書」の1~4枚目の記載がすべてできたら、申請を行います。
申請先:協会けんぽ
申請方法:郵送(企業控が必要なときは、コピー1部と切手を貼った返信用封筒を同封しておきます)
【申請タイミング】
1か月以内の復帰が見込めるなら、復帰後に申請します。1か月以上になるときは、給与締め日ごとまたは2~3か月をまとめて申請します。傷病手当金は、最大3か月まとめての申請が可能です。
ただし傷病手当金支給申請書の勤務状況(3ページ目)内におさまるようにしないといけないので、医師に証明してもらう期間が長期に渡るときは、申請書類を分けて手続きをしましょう。
支給開始
申請してから支給決定までは、約1〜2か月かかります。支給決定がされたら、従業員本人の自宅に通知書が届き、支給決定から1週間以内には、従業員の銀行口座に傷病手当金が振り込まれます。ただし年末年始や混み合う時期は遅れる可能性もあります。
よくある質問
Q:インフルエンザで5日休むそうです。傷病手当金は申請できますか?
できます。待機期間の3日間を過ぎても仕事ができず、医師が労務不要と認めた期間は申請が可能です。
Q:病気が長く続きそうなので、退職しました。傷病手当金は支給されますか?
退職後は、原則支給されません。ただし以下の①②を満たしていれば、退職後も継続して支給されます。
①1年以上健康保険に加入している
②傷病手当金を退職日も受給している
退職日に挨拶や引継ぎで出勤してしまうと支給されなくなるので、注意が必要です。
Q:企業の休みの日や祝日も支給されますか?
支給されます。
Q:医師が労務不能とした期間に、1時間だけ軽微な業務を行うために出勤しました。1日8時間が所定労働時間ですが、1時間だけなので、7時間分は支給されますか?
支給されません。出勤した日は労務不能とはならないため、傷病手当金は支給されません。本来の業務ではなくても、他の業務ができるときは仕事ができると判断し、労務不能の扱いにならないためです。
難易度と必要性
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス
傷病手当金については、医師の診断書が必要になります。従業員が病気になり、期間が長期に渡りそうであれば、会社が状況把握する意味も込めて診断書をすぐに取ってきてもらいましょう。このときの費用トラブルが多く聞かれます。就業規則で、診断書の発行費用を誰が出すのかを明確にしておくことをおすすめします。
社会保険労務士。株式会社Flucle代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。