育児休業からの復職 手続きどうする?申請から復職までの流れ


Warning: Attempt to read property "title" on bool in /home/flucle/hrbase.jp/public_html/solutions/wp-content/themes/every_tcd075/functions/clink.php on line 119

Warning: Attempt to read property "description" on bool in /home/flucle/hrbase.jp/public_html/solutions/wp-content/themes/every_tcd075/functions/clink.php on line 122

Warning: Attempt to read property "image" on bool in /home/flucle/hrbase.jp/public_html/solutions/wp-content/themes/every_tcd075/functions/clink.php on line 125
この記事でわかること
  • 育児休業からの復職の流れを理解する
  • 復職する従業員との面談や行政手続きを行う
  • 就業規則に短時間勤務の記載がありません。希望があったときは、拒否できますか?など

基礎知識

長期に及ぶ育児休業から、スムーズに復帰してもらえる仕組みをととのえます。子育てとキャリアの両立を支援し、従業員の子育てによる離職を防ぎます。

言葉の定義

育児休業からの復職とは、育児休業を終了した従業員の社会保険・雇用保険の手続きを行い、復職後の働き方や業務内容について話し合って決めることです。復職後は1日の労働時間を短くする「短時間勤務」が認められており、復職後の働き方によって、社会保険・雇用保険の手続きが異なります。従業員とのトラブルを防ぎ、スムーズに各種保険の手続きを行えるよう、面談や事前準備が必要です。

なぜ必要?

育児休業から従業員が復職するときは、社会保険・雇用保険の手続きが必要になります。復職後の働き方によって手続き内容が異なるので注意します。

リスク

復職後の従業員に不利益な取扱いをすると法令違反となる可能性があります。

対象企業

育児休業を取得している従業員がいる企業

対象者

育児休業を終了し復職をする従業員

実施期間

育児休業の復職時

メリット

育児休業取得から復職までの体制がととのっていると、従業員が安心して復職できます。

デメリット

育児休業から復職したときの手続きや人事配置、評価などに不備があったときは、法令違反になる可能性があります。また、復職手続きの際に、企業の対応に従業員が不安を感じてしまうと、退職につながるときもあります。

やること

育児休業中の従業員と面談をして、復職後の働き方を決める

従業員が復職する日の、2週間ほど前を目途に面談を実施します。
「言った・言わない」の労使トラブルを防ぐためにも、育児休業復職前面談シート(任意書式)などを用意し、面談内容を記録しておくとよいでしょう。

注意点

短時間勤務、時間外労働の免除、所定労働時間を超える労働の免除、深夜労働の免除を従業員が希望しているときは、復職日の1か月前までに企業に申請書(短時間勤務申請書や時間外労働制限申請書など)を提出してもらいます。

【決めること】
・復職日
・復職後の部署…原則として育児休業の取得前と同一部署に復職します。ただし、部署が統合・閉鎖されたときなどは変更が認められます。
・働き方(フルタイム、短時間勤務、残業の免除など)

POINT

子どもの年齢によって、次の①~④の働き方が選択できることが法令で決まっています。
【子どもが3歳未満】
①短時間勤務の取得
②所定労働時間を超える労働の免除

【子どもが小学校に入学する前】
③時間外労働の制限(休日出勤を含む)
④深夜労働(22:00~翌日5:00)の免除

従業員が、上記①~④の短時間勤務や時間外労働のない働き方を希望したときは、基本的に希望を受け入れなくてはなりません。企業の運営に支障が出ない限り、子育て中の従業員に、柔軟な働き方を選択してもらいましょう。
従業員の希望する働き方ができないときは離職につながるときもあるため、判断は慎重に行ってください。

面談で決まったことを従業員に通知(任意書式)する

面談で話し合って決定した働き方や、復職時の給与、業務内容などを従業員に通知します。同じタイミングで、従業員の復職日や復職後の業務内容について、社内の関係部署に周知をします。

【注意点】
短時間勤務の申請があったときは、必ず「育児短時間勤務取扱通知書(任意書式)」を従業員に渡さないといけません。

復職をする

業務の引き継ぎなどを行います。復職日に何をするか、あらかじめ復職先部署の従業員とも話し合って決めておくとスムーズです。

社会保険料の免除終了の手続きを行う

「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を作成し、企業が手続きを行います。

POINT

育児休業がもともとの予定よりも早く終わったり、従業員が産前産後休暇を取得したりするときのみ、この手続きを行います。

添付書類:なし
届出先:事務センター
届出方法:郵送または持参
※事務センターは郵送のみの受付

育児休業給付金の手続きを行う

復職日の前日まで育児休業給付金が支給されます(原則として子どもが1歳となった日の前日まで支給)。
復職していることを証明するためにタイムカード(出勤簿)のコピーなどを添付して、企業を管轄するハローワークに届出をします。

従業員の給与が復職前より下がったときは、社会保険の手続きを企業が行う

育児休業前と復職後で働き方が異なる(短時間勤務の取得や時間外労働の免除など)ときは、復職前より給与が下がるときがあります。そのときは、「①育児休業等終了時報酬月額変更届」、「②養育期間標準報酬月額特例申出書」を作成して日本年金機構の事務センターに提出します。
ただし、従業員が希望しないときは、手続きをしなくても構いません。

添付書類:なし
届出先:事務センター
届出方法:郵送または持参
※事務センターは郵送のみの受付

申請先:事務センター
提出方法:郵送または持参
※事務センターは郵送のみの受付

よくある質問

Q:就業規則に短時間勤務の記載がありません。希望があったときは拒否できますか?

拒否できません。
3歳未満の子どもを養育する従業員が短時間勤務を希望したときは、法令で短時間勤務を取得させるよう定められています。就業規則に短時間勤務についての記載がないという理由では拒否できません。法令に沿って、就業規則に短時間勤務制度を早急に追記することをおすすめします。

Q:育児休業から復職するとき、休業前と違う部署に変更できますか?

原則できません。
これは法令で義務付けられているものではありませんが、育児休業取得前後で部署の変更はできません。

以下のいずれかに当てはまるときは、育児休業取得前の部署に復職させず他部署へ復職させることができます。

①育児休業中に企業の所属部署が廃止された
②企業で人員配置が見直しがあった
③元の部署では短時間勤務の対応できない
④元の部署では時間外勤務ができない など

ただし、育児休業を取得したことを理由に、不利益な配置転換や労働条件の変更などは行ってはいけないと法令で定められているため注意しましょう。

POINT

他部署への復職について、「従業員が納得できる合理的な説明ができない」「通常の人事異動のルールから極端に外れている」「本人の経済的または精神的な負担が増すとき」などは不利益な取扱いと判断されます。

Q:育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することのデメリットはありますか?

あります。
傷病手当金、出産手当金の額が下がり、従業員にとってデメリットとなります。育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することで、社会保険の等級を下げる手続きとなるため、その後の私傷病や第2子妊娠に関する休業時に支給される手当の額が下がります。

関連記事

難易度と必要性
難易度
★★☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

育児休業から従業員が復職するときは、復職後にどの部署でどういった働き方をするのか、事前にしっかり話し合って決めることが重要です。復職後、子どもが3歳または小学校に入学するまでは、①短時間勤務の取得 ②所定労働時間を超える労働の免除 ③時間外労働の制限(休日出勤を含む) ④深夜労働(22時~翌日5時)の免除が選択できることを説明しておくことをおすすめします。
復職後どのような働き方をするかによって、社会保険・雇用保険の手続きが異なるため、注意してください。

mailmagagine
新規CTA

関連記事

新規CTA
mailmagagine