健康保険証資格喪失証明書、求められたらどうする? 作成と発行の流れ

この記事でわかること
  • 健康保険資格喪失証明書の必要性と発行までの流れを知る
  • 健康保険資格喪失証明書の記載項目を知り、発行する
  • 記載する項目は必ず従業員に確認しないといけませんか? など

基礎知識

退職後、国民健康保険に加入するために「健康保険資格喪失証明書」の発行依頼をされるケースが増えています。発行の必要性と方法を知り、正しく運用をしましょう。

言葉の定義

健康保険資格喪失証明書は2種類あります。

①退職後、加入していた健康保険を任意継続するときに企業が証明をし協会けんぽへ本人が届出する証明
②退職者や従業員から希望があれば、企業または加入していた健康保険や年金事務所から発行する証明

どちらも退職後、健康保険を喪失したことを証明する書類です。ここでは、②の退職者が希望したときに企業が発行する証明について記載しています。

なぜ必要?

退職などを理由に健康保険を喪失したときに、国民健康保険などに加入するための届出書類として必要になります。一般的に企業が発行するケースが多いです。本人が年金事務所に届出をして証明書を発行することもできますが、手続きに時間がかかることがあります。

対象企業

社会保険に加入しているすべての企業

対象者

退職者または扶養していた家族

実施期間

随時

メリット

退職した従業員または扶養していた家族が、国民健康保険などに加入する手続きがスムーズに行えます。

やること

健康保険資格喪失証明書の書式を準備する

健康保険資格喪失証明書の書式は原則任意のため、企業が自由に決められます。
健康保険資格喪失証明書の証明の項目は以下のとおりです。

①加入したいた健康保険の記号、番号
②加入していた健康保険名(協会けんぽなど)
③従業員の氏名
④従業員の住所
⑤従業員の生年月日
⑥健康保険の喪失日年月日
⑦喪失理由
⑧扶養していた家族の氏名
⑨扶養していた家族の生年月日
⑩被保険者と扶養していた家族との続き柄
⑪扶養者の資格喪失年月日
⑫扶養者の喪失理由 など

注意点

退職後に加入する国民健康保険により、書式が決められていることもあります。健康保険の喪失を証明できる書式であれば、指定の書式以外でも受付をしてもらえるケースは多いです。書式が決まっているかどうか、事前に窓口へ問い合わせをされることをおすすめします。

従業員から健康保険資格喪失証明書の発行を希望される

退職者や従業員から健康保険資格証明書の発行の希望があったとき、作成します。

健康保険資格喪失証明書を発行する

健康保険資格喪失証明書を発行し、本人に渡します。
発行したときは、企業控えとしてコピーを取っておきます。

よくある質問

Q:以前は協会けんぽに加入していました。退職した企業で健康保険資格喪失証明書を発行してもらえません。どうすればいいですか?

年金事務所で手続きをしてください。
「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を作成し、最寄りの年金事務所へ届出をします。年金事務所の窓口に直接行かれるときは、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。ただし企業が喪失の手続きを行っていないときは、発行が遅れることがあります。

添付書類:なし
届出先:近くの年金事務所または事務センター
届出方法:郵送または持参

※事務センターは郵送のみの受付
※窓口へ持参し、マインナンバーで届出をするときは以下の書類の提示が必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていないときは以下の①②を提示してください。
①マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード、住民票など)
②身分証明書(運転免許証など)

Q:年金事務所で健康保険資格喪失証明書の発行をします。企業の証明は必要ですか?

必要ありません。

Q:健康保険資格喪失証明書の代わりになる証明書はありますか?

あります。
健康保険を喪失の手続きをしたときに発行される「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」のコピーが代わりになります。ただし、加入する国民健康保険の窓口によって異なるケースがありますので、事前にご相談ください。

難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★★☆
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

退職後、国民健康保険に加入するために「健康保険資格喪失証明書」の発行の依頼をされるケースが増えています。年金事務所でも発行はしてもらえますが、発行までに時間にかかる、企業が手続きを終えていないときは発行してもらえないことがあります。退職者がスムーズに国民健康保険への加入手続きができるよう、従業員から希望があれば発行するようにしましょう。

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