障害者雇用状況報告書、書類はいつ届く?作成したらどこに届出する?

この記事で分かること
  • 障害者雇用状況報告書の作成の流れを知る
  • 障害者雇用状況報告書を作成し届出をする
  • 「障害者雇用推進者」は選任が必要か など
難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆

基礎知識

常時雇用する従業員が40.0人以上の企業であれば、必ず提出しなくてはならない書類です。毎年届く書類を見落とさず、定例業務として対応する必要があります。

言葉の定義

障害者雇用状況報告書とは、6月1日時点における障害者の雇用状況等を報告するものです。届出が必要なのは、常時雇用する従業員が40.0人以上の企業です。報告書の書式は定められており、毎年5月下旬~6月初旬頃に企業へ郵送されるので、7月15日までに届出を行います。
なお、雇用している障害者数が0人の場合であっても、報告義務があります。

【所定労働時間】
企業と従業員のあいだで交わされる労働契約によって定められた労働時間のことです。

なぜ必要?

障害者雇用状況報告書の届出は法令で義務付けられています。報告書の内容は、国が今後の障害者雇用に関する施策を検討・実施するうえで活用されます。

リスク

届出をしない、または、虚偽の届出をした場合は、法令で「30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

対象企業

常時雇用する従業員が40.0人以上の企業

届出期限

7月15日まで

やること

ハローワークから書類が届く

5月下旬~6月初旬頃にハローワークから「障害者雇用状況報告書」が郵送で企業へ届きます。報告書はA4サイズで3枚複写になっています。

報告は企業単位で行います。そのため、本社以外に事業所(支店、営業所など)があるときは、各事業所ごとの状況を報告書にまとめて記載しなければなりません。

企業内の情報を集める

6月1日時点の以下の情報を集めます。本社以外の事業所(支店、営業所など)があるときは、事業所ごとに情報を集めます。

①常用雇用される従業員数(週の所定労働時間が30時間以上)
②短時間勤務の従業員数(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
③障害に応じた従業員数
※身体障害(重度、重度以外)、知的障害(重度、重度以外)、精神障害の区分ごとに数えます。
※上記区分に加えて、常用雇用および短時間勤務にわけて集計します。
※20時間以上30時間未満の精神障害者は当面のあいだ、雇い入れ期間に関係なく「1人」としてカウントします。
参考|厚生労働省『2 障害者雇用状況報告 障害者雇用状況報告書の提出義務と提出方法等について』P47

障害者雇用状況報告書を作成する

必要な項目に記載をし、法定雇用率を計算します。障害者の従業員数が、法定雇用率を満たしているかを確認をします。法定雇用率に対して不足しているときは、今後の障害者雇用について検討が必要です。

障害者雇用状況報告書を作成後、届出を行う

企業の情報を障害者雇用状況報告書に記載し作成します。
1、2枚目を届出し、3枚目は企業控えとして保存しておきます。

添付書類:なし
届出期限:7月15日
届出先:管轄のハローワーク
届出方法:電子申請、郵送または持参






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よくある質問

Q:「障害者雇用推進者」は選任が必要ですか?

障害者雇用推進者の選任は企業の努力義務であるため、選任の有無は企業が決定できます。
しかし、障害者の雇用促進や職場環境の整備などを円滑に進めるためにも、選任することが望ましいです。

Q:常用雇用の従業員数に含める従業員の年齢に上限はありますか?

ありません。
定年を超えている従業員なども含まれます。

HRbaseからのアドバイス

常時雇用する従業員が40.0人以上企業は、法定雇用率以上の障害者の雇用をしなければなりません。障害者雇用状況報告書は、障害者の雇用状況や達成率を確認するために届出が義務付けられています。この内容に基づき、必要に応じてハローワークから企業へ指導などが行われます。雇用においては、障害者の有無ではなく、多様な人材が能力を発揮できる環境づくりが求められています。この機会に、働きやすさや障害者雇用について検討されることをおすすめします。

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