高年齢者雇用状況等報告書、作成は義務? 必要性と届出の流れ

この記事でわかること
  • 高年齢者雇用状況等報告書の必要性や概要を知る
  • 高年齢者雇用状況等報告書を作成し届出をする
  • 届出をしなかったとき、罰則はありますか?など

基礎知識

シニア人材の活用が進んでいます。常時31人以上を雇用する企業では、高年齢者雇用状況等報告書の届出が義務付けられています。

言葉の定義

高年齢者雇用状況等報告書とは、6月1日時点の高年齢者の雇用状況、企業の定年年齢などをハローワークへ届出するための書類です。届出が必要なのは、常時雇用する従業員が31人以上の企業です。毎年5月下旬~6月初旬に企業に郵送される報告書の書式を使用して、7月15日までに届出をします。

なぜ必要?

高年齢雇用状況等報告書の届出は法令等で定められています。報告書の内容は、国が行う今後の施策などに使われています。

対象企業

常時雇用する従業員数31人以上のすべての企業

実施期間

書類が届いてから7月15日までに届出する

やること

ハローワークから書類が届く

5月下旬~6月初旬にハローワークから「高年齢者雇用状況等報告書」が郵送で企業へ届きます。報告書はA3サイズで3枚複写になっています。

報告は企業単位で行います。本社以外に支店、営業所があるときは本社でまとめて報告を行います。

就業規則を準備する

高年齢者雇用状況報告書には、企業の「定年年齢」や「継続雇用制度」などについての記載が必要です。改定予定があるかどうかの情報も記載します。定年年齢などを今より上げる予定があるときは予定日も決めます。

65歳以上の創業支援等措置の制度を実施しているまたは実施予定であれば、その内容も記載が必要のため、どういった制度があるかを確認しておきましょう。

企業内の情報を集める

6月1日時点の以下の情報を集めます。

①常時雇用する従業員数(うち女性の人数が必要)
②常時雇用する従業員の年齢(うち女性の人数が必要)
③過去1年間で定年年齢の到達者の状況(65歳未満、65歳以上)
④過去1年間の継続雇用など対象者(うち女性の人数が必要)
⑤高年齢者雇用等推進者 など

高年齢雇用状況等報告書を作成後、届出を行う

就業規則、企業の情報を高年齢者状況等報告書に記載し作成します。
1、2枚目を届出し、3枚目は企業控えとして保管しておきます。

添付書類:なし
届出期限:7月15日
届出先:管轄のハローワーク
届出方法:郵送または持参

よくある質問

Q:届出をしなかったときは、罰則はありますか?

ありません。
ただし、届出をしなければならないと法令等で定められています。罰則があるかどうかにかかわらず必ず届出をしてください。

Q:「高年齢者雇用等推進者」は選任が必要ですか?

必要ありません。
高年齢者雇用等推進者の選任は努力義務です。つまり、選任するかどうかを企業が決められます。ただし高齢者が働きやすくなるよう職場の見直しなどを行うためにも、選任することが望ましいです。

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難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

高年齢者雇用状況等報告書は、毎年、届出しなければならない書類です。年間の業務計画に入れておくようにしましょう。報告後、法令等に沿っていない状況とハローワークが判断したときは企業へ指導などが行われます。指導に従わないときは勧告され、それでも従わないときは企業名を公表されることがあります。法令等に沿って正しく高齢者の雇用や就業支援を行っていれば指導などはありません。制度についてこの機会に見直し、正しく運用できるようにしましょう。

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