最低賃金とは?含まれない手当や、未払い時の罰則について

この記事でわかること
  • 最低賃金に含まれる賃金の種類を知る
  • 最低賃金が変更になったら賃金を確認する
  • 最低賃金は下回ったらいけないのか など

基礎知識

毎年10月頃にニュースで目にする最低賃金の変更は、業種業態・企業規模を問わず、すべての企業に関係する大切な決まりです。

言葉の定義

最低賃金とは、国が決めている賃金の最低基準です。企業は、正従業員・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、すべての従業員に対し最低賃金を上回る金額の賃金を支払わなくてはいけません。最低賃金は、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類に分かれます。改定される時期はおおそよ決まっています。

なぜ必要?

従業員が安心して働けるための基準であると同時に、最低賃金が決まっていることで、企業の競争の公正性が保たれます。

リスク

最低賃金を下回る賃金を支給していたときは、50万円以下の罰金が課されます。また助成金の申請ができなくなったり、申請しても不支給となる可能性があります。

注意点

従業員から、実際の賃金と最低賃金の差額を遡って請求されるケースもあります。トラブル回避のためにも正しい賃金支給を行いましょう。

対象企業

すべての企業

対象者

パート・アルバイト含むすべての従業員

実施期間

毎年10月〜12月頃

やること

最低賃金の変更後の額を確認する

地域別最低賃金は10月頃、特定最低賃金は12月頃に変更が行われます。
地域別最低賃金については、9月中旬頃には変更後の最低賃金の額が分かります。

POINT

最低賃金は各都道府県の労働局サイトで確認できます。
「都道府県名 最低賃金」で検索すると見つけやすいです。

従業員の賃金が最低賃金を下回らないか確認する

最低賃金の計算に含まれる賃金は、毎月従業員に固定給として支払われる基本給や各種手当から計算します。
ただし、以下の手当は最低賃金から除外されます。
①慶弔手当など、臨時的に支払われるもの
②ボーナス・賞与
③残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当

POINT

④~⑥は、従業員に一律で支給しているときは最低賃金の計算に含まれます。
【最低賃金の計算に含むときの事例】
・遅刻・早退・欠勤などがあっても精皆勤手当を支給している
・扶養家族がいる・いないに関わらず家族手当を支給している など

最低賃金を下回っているときは、賃金を改定する

どのような理由があっても、最低賃金を下回ることはできません。
賃金が最低賃金を下回るときは、基本給や諸手当の支給額などの見直しが必要です。

よくある質問

Q:最低賃金を下回っているかどうかは、どのように計算すればよいでしょうか?

以下の計算方法で計算し、最低賃金と比較してください。

時給制のとき:時給額
日給制のとき:日給額÷1日の所定労働時間
月給制のとき:月給額÷1か月の所定労働時間
歩合給のとき:歩合給÷1か月の総労働時間

最低賃金に含まれる諸手当(役職手当、資格手当など)の支給があるときは、諸手当を含めて計算してください。

【例】
①基本給18万円 ②資格手当2万円 ③1か月の所定労働時間が160時間のとき、
平均賃金は(①18万円+②2万円)÷③160時間=1,250円

Q:最低賃金を減額する方法はありませんか?

一定の条件を満たせば、減額は可能です。
最低賃金は、原則として雇用形態(正従業員、パートなど)に関係なく、企業で働くすべての従業員に適用されます。ただし、他の従業員と比較して労働能力が著しく劣るとき、試用期間中の従業員、断続的な業務の従業員などのときは、「減額の特例許可申請書」を2部作成し、管轄の労働基準監督署へ申請し、許可がでたら減額ができます。申請は郵送または持参で行います。減額率は減額対象によって異なりますが試用期間中の従業員は最大20%になります。

【最低賃金の減額対象になる従業員】
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試用期間中の者
③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
④軽易な業務に従事する者
⑤断続的労働に従事する者

参考:最低賃金の減額の特例許可申請書 |

ダウンロード

POINT

最低賃金の減額には細かな要件があり、簡単には認めてもらえません。事前に管轄の労働基準監督署に相談し、要件に該当するが確認してから申請を進めてください。

Q:地域別最低賃金は超えているのですが、特定最低賃金を下回っています。罰金などの対象になりますか?

罰金などの対象になる可能性があります。
特定最低賃金を下回っており、地域別最低賃金を上回っているときは、労働基準法の賃金の全額払いの違反となり、30万円以下の罰金になる可能性があります。また、従業員から地域別最低賃金との差額を請求される可能性もあります。

Q:雇用契約書で最低賃金を下回る契約を結んでいます。従業員も納得しているので、最低賃金を下回る賃金の支払いを続けたいのですが、可能ですか?

できません。
雇用契約書で最低賃金を下回る契約をしていたときは、その部分は無効となり、国が決めている最低賃金が適用されます。最低賃金は法律で決まっています。企業の判断で下回る賃金の支払いをすることはできません。

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難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

最低賃金は毎年上がっており、上がり幅も会社にとっては大きな負担になるでしょう。しかし最低賃金を下回ることはできません。
最低賃金のルールを知らず、最低賃金を下回る賃金で求人募集をしている会社も目につきます。そのような会社は、賃金に対して関心がない・従業員を大切にしないという悪いイメージにもつながります。まずは現在の賃金を把握し、毎年秋冬には賃金の見直しが必要かどうかを確認するクセをつけてください。

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