外国人留学生の雇用、どうする? 面接で確認すべきことと、労働時間の管理

この記事でわかること
  • 外国人留学生の労働時間の管理などを知る
  • 外国人留学生を雇用するときの労働時間の管理、届出
  • 繁忙期だけ週28時間を超えて働かせてもいいですか?など

基礎知識

優秀な人材の活用、多様性などの観点から、外国人留学生の雇用が広がりを見せています。ただしルールを理解せずに雇用すれば、トラブルが起きてしまうため注意が必要です。

言葉の定義

外国人労働者とは、日本で働いている他国の人をいいます。日本で働けるかどうは在留資格によって決まり、業務が制限されていることもあります。採用するときは、在留資格や働ける資格を持っているか確認をします。ここでは、日本の学校で学ぶ留学生について記載します。

なぜ必要?

グローバル化が進み、日本で学びながら働く外国人が増えています。企業の人材不足の解消や職場の活性化のためなどに外国人の雇用が進んでいます。

リスク

留学生の労働時間は労働基準法とは異なり、週28時間以内です。これを守らなかったときは不法就労となり、法令等違反になります。「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。

対象企業

留学生を雇用しているすべての企業

対象者

留学生

実施期間

随時

メリット

従業員が他国の文化に触れることで日本とは違う視点を持つことや、コミュニケーション力のアップが期待できます。

デメリット

言葉や文化などが異なるため、仕事を覚えてもらうための研修時間が増えたり、認識の不一致でトラブルになることがあります。

やること

採用の面接をする

面接のときに次の確認を行います。

①在留資格
「在留カード」で確認ができます。
②資格外活動の有無
「在留カード」の「就労制限有無」で確認できます。
③他の企業で勤務をしていないか
労働時間は、週28時間以下までと法令等で定められています。
他の企業の労働時間もあわせて計算されるので確認をしておきます。
④学校の長期休暇の期間
長期休暇中は、1日8時間、週40時間まで労働することができます。
最初に長期休暇期間を聞いておくと、シフト表の作成などのときに役立ちます。
業務に必要な語学力や知識などは異なりますので、採用時のミスマッチがおきないよう確認をしておくとよいでしょう。

採用する

雇用契約を結び、労働条件を書面にします(雇用契約書)。言葉や文化が異なるため「働き方」の条件の価値観が日本と違うことがあります。トラブルを防ぐためにも、働く条件について丁寧に説明をしてください。

また、留学生は、働く時間が厳密に法令等で定まっています。ダブルワークを始めたときは報告してもらえるよう、前もって説明をしておきましょう。

ハローワークへ届出する

留学生は雇用保険に加入ができませんが、加入できるかどうにかかわらずハローワークへ届出が必要です。雇用保険未加入者である留学生の届出期限は、雇用した日の翌月の末日までです。また、届出には在留カードの番号が必要です。本人に提示してもらう、またはコピーを提出してもらってください。

【例】
雇用した日:5月1日
届出期限:6月30日

添付書類:なし
届出先:管轄のハローワーク
届出方法:郵送または持参

勤務を開始する

外国人留学生は週28時間以内の勤務になります。残業などが発生する可能性があるときは、28時間より短い時間で勤務の予定を組む、曜日と労働時間を決めてシフトを組むなど工夫されることをおすすめします。

注意点

「週28時間以下」は、労働基準法の1週間の労働時間と設定の仕方が異なります。

◯労働基準法の1週間の労働時間の設定
「日曜日~土曜日の間」で週40時間以下で労働時間を設定します。
週の起算日は、企業が決めることもできます。

◯週28時間以下の労働時間のカウント
1週間をどの曜日から区切っても「28時間以下」になるように設定します。

【例】
①日曜日~前週の月曜日
②月曜日~前週の火曜日
③火曜日~前週の水曜日
④水曜日~前週の木曜日
⑤木曜日~前週の金曜日
⑥金曜日~前週の土曜日
⑦土曜日~前週の日曜日

①~⑦どの曜日から起算しても週28時間を超えないようにしなければなりません。

「28時間」は、シフトなどで事前に予定していた時間ではなく、実際に労働時間した時間です。そのため「忙しかったから残業してもらった」「急にスタッフが休んだから出勤してもらった」という理由でも、「28時間」を超えれば「不法就労」となり法令等違反になるので注意が必要です。

※学校が決めている長期休暇(夏季休暇など)のときは、1日8時間、週40時間以内で働くことができます。

労働時間が28時間以内になっているか確認をする

「28時間」を超えていないか、随時確認を行います。
超えそうであれば、勤務予定の調整を行います。

よくある質問

Q:繁忙期だけ週28時間を超えることはできますか?

できません。
28時間を超えて労働できるのは、学校が決めている長期休暇中に限ります。

Q:アルバイトを掛け持ちしている留学生がいます。週28時間以内の労働時間の上限は、企業ごとですか?

企業ごとではありません。
留学生が複数企業で勤務しているときは、勤務している企業の労働時間の合計を週28時間以内にしなければなりません。

Q:不法就労になったときの罰則について教えてください。

企業と留学生の両方に罰則があります。
企業:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
留学生:在留資格が更新されない、退去強制(一定期間、入国ができなくなる)など

Q:留学生を雇用したとき、ハローワークへ届出が必要ですか?

必要です。
ステップ3の「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書 」の届出が必要です。
届出をしなかったときは「30万円以下」の罰金が課せられることがあります。

難易度と必要性
難易度
★★☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

留学生のアルバイトは日本にとって重要な労働力ですが、留学生の本分は「学業」です。そのため、留学生の労働時間は労働基準法とは別の法令等で厳しく制限されています。企業は「知らなかった」では済まされず、法令等違反をしてしまうと企業と留学生に重い処罰が課せられることがあります。留学生は、言語も文化も違う国で働くので、日本のルールを理解しづらい部分もあります。そのため、雇用する企業が正しく法令等を理解し、管理できるようにしておきましょう。

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