労使協定締結時に従業員代表を選ぶ理由と、選出の流れ

この記事でわかること
  • 労使協定を結ぶときに、従業員代表を選ぶ理由
  • 従業員代表の選出方法と流れ
  • 持ち回りが可能か、労働組合があるときはどうなるか など

基礎知識

正しく従業員代表を選出する流れを知り、労使協定や就業規則の届出に役立てます。

言葉の定義

従業員代表とは、労働者の過半数を代表する、「働く人の意思のとりまとめ役」です。従業員代表は、従業員間で選出する必要があります。企業の意向で従業員代表を選ぶことはできません。

なぜ必要?

36協定書などの労使協定を結ぶときや、就業規則を労働基準監督署へ届出するときは、従業員代表の署名・捺印などが必要です。

リスク

従業員代表が正しく選出されていないと、労使協定が無効になる可能性があります。

対象企業

従業員代表を選出しないといけないすべての企業

実施期間

随時

やること

従業員代表の選出が必要なことを、全従業員に周知する

どのような理由で従業員代表の選出が必要なのかを、従業員に周知します。たとえば「労使協定を結ぶため」「就業規則の届出を行うため」などです。理由や意図を従業員が理解できていないと、適切な選出ができません。質問できる場などを設けることをおすすめします。

従業員から、従業員代表の立候補者を募る

日程を決めて、立候補者を募ります。従業員代表は、企業側から指定はできず、従業員側の意思で決める必要があります。立候補者がいないときは、従業員から推薦してもらい、候補者を決めます。

POINT

管理監督者は、従業員代表にはなれません。

立候補者(推薦者)と、支持の確認方法を従業員に周知する

立候補者(推薦者)と、支持の方法、期日等を周知し、選出を行います。たとえば以下のような方法が取られます。

・従業員全員が見れる掲示板に、氏名と、投票方法を記載した掲示物を貼る
・会議や朝礼の場で、候補者を周知し、挙手によって支持を確認する
・回覧板を回し、支持できるかどうかを記入してもらう
・従業員代表を決めるための話し合いを設け、支持の確認を行う

話し合いや挙手であっても、支持されたことがわかるよう、記録を残すことをおすすめします。

従業員代表を決める

全従業員の1/2を超える人からの支持があれば、その候補者が従業員代表者になります。従業員代表は「1度決めればいい」というものではありません。労使協定や就業規則届出など、必要なときに、その都度選ぶ必要があります。

決定した従業員代表を社内に周知する

誰が従業員代表になったのかを、掲示などで周知します

 

よくある質問

Q:従業員の過半数の支持には、正社員以外も含まれますか?

含まれます。正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、すべての従業員の過半数を超える支持が必要です。

Q:従業員代表は持ち回りで担当しています。持ち回りでもよいですか?

持ち回りでもよいです。ただし、持ち回りであっても企業が指名をしてはいけません。

Q:労働組合がありますが、従業員代表者を決めて労使協定を結ばないといけませんか?

従業員代表者は決めなくてよいです。労使協定も結ぶ必要はありません。労働組合があるときは、企業側と労働組合側で労使協定などを結びます。ただし、労働組合に従業員の過半数が加入していないときは、従業員代表者を決めてください。

Q:企業が従業員代表者を複数選出し、その中から従業員に決めてもらってもいいですか?

できません。従業員代表の選出に、企業側の意向が入ってはいけません。あくまでも、働く従業員の意思で決める必要があります。

 

難易度と必要性
難易度
★★☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

面倒・忙しいからなどを理由に、勝手に従業員代表を決める企業がありますが、それはNGです。従業員代表は「働く人」の代表です。企業側と対等な立場に立ち、約束ごとを決めるという大きな役目があります。そのことを理解し、適正に選出してください。適正に選出された従業員代表ではないことがばれたときは労使協定が無効になり、労働基準法違反になる可能性もあるので注意しましょう。

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