- 年度更新の概要と、必要性
- 計算方法、書類の届く時期と記載について、提出についてなど
- 計算方法や、労働保険料を分割して支払えるかなど
基礎知識
年度更新は、すべての企業で必要な手続きです。時期と、事前に準備しておくことを知り、スムーズに行えるようにします。
言葉の定義
年度更新とは、毎年6月1日から7月1日の間に労働保険料を計算し、納付を行う定例の手続きです。年度更新は業種によって「一元(一般的な業種)」と「二元(建築や林業など賃金だけでは労災保険料が計算しにくい業種)」にわかれます。この記事では「一元」ついて説明しています。
なぜ必要?
法律で決まっている手続きのため、必ず行わなくてはいけません。
リスク
正しく計算をして納付しなければ、納める保険料に延滞金がつきます。
対象企業
従業員のいるすべての企業
対象者
全従業員
実施期間
毎年6月1日〜7月10日
やること
全従業員ごとに、月単位での賃金を集計する
労働保険料を計算するため、事前に、全従業員ごとに「月単位での賃金の総合計」を計算しておきます。
・労災保険の集計対象:全従業員
・雇用保険の集計対象:雇用保険加入者
集計する期間は、前年度の4月1日~3月31日です。
毎年5月下旬あたりに、厚生労働省サイトに「年度更新申告書計算支援ツール」がアップされます。入力をすると自動的に労働保険料が計算されるので便利です。参考|厚生労働省「労働保険各種様式」
集計期間の途中で退社した従業員分も含みます。
全従業員の月ごとの労災保険、雇用保険の加入者を集計する
ステップ1で集計した、月単位の賃金の総合計の中から、次は「全従業員の労災保険と雇用保険の総合計」を計算しておきます。
集計する期間は、前年度4月1日~3月31日です。
集計期間の途中で退社した従業員分も含みます。
年度更新の書類を作成する
毎年6月の上旬〜中旬にかけて、緑色の封筒に入った年度更新の書類が労働局より郵送されます。
【すべての企業で、提出が必要な書類】
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」
【納付する保険料があるときのみ使用する書類】
「領収済通知書」
届いたら「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成していきます。記載方法は、同封されている「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 を参考にします。「年度更新申告書計算支援ツール」を使って賃金などを入力しているときは、その内容を転記してください。
・記載する賃金は千円単位です。
・3枚綴になっているので、押印漏れのないように注意しましょう。
・「領収済通知書」の金額は訂正できません。記載を間違ったときは労働基準監督署または労働局から再度書類を取り寄せてください。
申告書を提出する(保険料を納付する)
【納付する労働保険料がないとき】
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」のみを提出します。
提出方法:持参または郵送(郵送のときは、同封されてきた封筒を使用)
提出先:管轄の労働基準監督署または労働局
【納付する労働保険料があるとき】
納付する労働保険料があるときは「領収済通知書」を作成し、銀行・郵便局で納付手続きをします。「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」も、銀行・郵便局で一緒に受け付けてくれます。
納付期限は7月10日です。
よくある質問
Q:労働保険料を計算するときの賃金はどこまで含めればいいですか?
含める賃金、含めない賃金は以下のようになっています。
含める賃金:基本給、各種手当、賞与、通勤費(定期券)など
含めない賃金:役員報酬、出張旅費、慶弔見舞金、退職金、解雇予告手当など
Q:労働保険料は、分割して支払えますか?
支払えます。概算保険料が40万円以上のときは、最大3回まで分割納付ができます。企業の状況に合わせて納付方法を選択しましょう。
Q:労働保険料は、口座振替できますか?
できます。厚生労働省のサイトの「口座振替の申込について」から口座振替の手続き用紙をダウンロードし、必要事項を記載後、口座を開設している金融機関に提出してください。
Q:給与は20日締めです。そのときは、いつからいつまでの分で計算すればいいですか?
①3月21日から翌年3月20日 または ②4月21日から翌年4月20日分で計算します。①②のどちらで計算するかは、企業で決めてかまいません。ただし変更はできないため、毎年同じ期間で計算してください。
Q:年度更新の「概算保険料」「確定保険料」は、何が違いますか?
「概算保険料」は、今年度の労働保険料の前払い金額です。
「確定保険料」は、前年度の労働保険料を確定した金額です。
年度更新のために計算を行い、確定保険料に不足が見つかったときは、概算保険料と一緒に納付します。多く前払いしていたときは、今年度の概算保険料に組み込むか、還付手続きを行います。還付は、労働局から送られてきた書類一式の中の「還付請求書」を記入し、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」と一緒に提出します。
難易度と必要性
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス
毎年、必ずしなければいけない手続きなので、慌てないよう5月中旬ぐらいから準備を始めましょう。 計算時には、年度途中の退職者の賃金が漏れやすいため、注意が必要です。

社会保険労務士。株式会社HRbase代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。