1週間単位の非定型的変形労働時間制、導入の流れは?シフトは?

この記事でわかること
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制について知る
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入する流れなど
  • 時間外労働分も含めてシフトを作成できますか?など

基礎知識

自社が1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象企業か、また制度活用にメリットがあるかを知り、正しく運用しましょう。

言葉の定義

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、従業員が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で使える制度です。この制度を使えば、従業員を1日10時間まで労働させることができます。ただし、制度を利用するためには事前に労働基準監督署へ労使協定を届出しておかなければなりません。

なぜ必要?

週の中で忙しい日とそうでない日があると、労働時間の調整が必要になります。しかし小規模の企業では労働時間の調整が難しく、時間外労働が発生するケースが多くあります。制度を利用すれば労働時間が調整できるようになり、時間外労働などを削減することができます。

リスク

労働基準監督署へ労使協定の届出を行わず1週間単位の非定型的変形労働時間制を利用したときは、労働基準法違反となり、「30万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。

対象企業

従業員が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業を行う企業

対象者

対象企業で勤務する従業員

実施期間

随時

メリット

繁忙日は長く働き、代わりに他の日の労働時間を短くする、または休日にすることで、労働時間の調整ができて時間外労働の削減につながります。

デメリット

特例措置対象事業場であっても、労働時間は週40時間以内に設定しなければなりません。

やること

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するか検討する

週を通じて、忙しい日とそうでない日が混在しているかを確認します。

1週間単位の非定型的変形労働時間制のルールを決める

1週間単位の非定型的変形労働時間制のルールを決めていきます。

【決めること】
①1週間の起算日
②労使協定の有効期間

労使協定の作成などを行う

就業規則に1週間単位の非定型的変形労働時間制の制度内容を記載をして、労使協定の作成を行います。

従業員に制度の説明をする。

従業員に1週間の非定型的変形労働時間制の説明をします。

労働基準監督署へ届出をする

就業規則と労使協定は、管轄の労働基準監督署へ届出するため2部ずつ用意します。労働基準監督署へ届出後は受付印を捺印された後、1部は企業控えとして、1部は労働基準監督署で保管されます。なお、従業員数10人未満のときは就業規則の届出をしなくても差し支えありません。
また、届出した就業規則、労使協定は従業員に周知が必要です。

添付書類:なし
届出先:管轄の労働基準監督署
届出方法:郵送または持参

シフトを作成し、運用をスタートする

週が始まる前日までにシフト表を作成し、従業員に書面で通知します。やむを得ない理由があり出勤日や勤務時間を変更するときは、変更日の前日までに従業員に書面で通知をしましょう。

よくある質問

Q:シフトは書面以外で通知できますか?

できません。
シフトの通知は書面で行わなければならないと法令で定まっています。

Q:シフトは時間外労働分も含めて作成できますか?

できません。
シフトは週40時間以内で作成をしなければなりません。週40時間を超えて作成しているときは法令等違反となり、30万以下の罰金になる可能性があります。

Q:学生のアルバイトも1週間単位の非定型的変形労働時間制を利用できますか?

利用できます。
18歳以上の学生であれば、1週間単位の非定型的変形労働時間制が利用できます。

Q:労使協定は必ず労働基準監督署へ届出が必要ですか?

必要です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、事前に労使協定を管轄の労働基準監督署へ届出することが法令で定められています。届出を行わず制度を利用したときは、法令違反になり30万円以下の罰金になる可能性があります。

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難易度と必要性
難易度
★★☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

変形労働時間制の中でも1週間単位の非定型的変形労働時間制は、短い期間で労働時間が設定できる点が特徴です。労働時間を1週間の中で調整できるため、飲食店など週末が忙しく、他の日は比較的暇になる業種は利用しやすい制度です。
1日の労働時間の上限が10時間までと定められているため、1日に10時間を超えて労働時間を設定したいときは1か月単位の変形労働時間制を選択する方がよいでしょう。変形労働時間制はいくつか種類がありますので、実態にそって運用できる制度を選択するようにしてください。

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