- 妊娠中の従業員を軽易業務へ転換する流れを知る
- 制度を利用できるよう準備をする
- 配置転換の希望を理由に賃金を下げることはできますか?など
基礎知識
職場での女性活用において、妊娠時の身体的負担への考慮は、何よりも大切です。
言葉の定義
妊娠中の従業員の軽易業務への転換は、法令等で定められている制度です。従業員が妊娠を理由に、現在よりも軽易な業務に転換したいと申請してきたとき、企業は配置転換を行わなければなりません。
なぜ必要?
妊娠中は体質や体調が変化します。従業員によっては身体的な負担を感じやすくなるため、配置転換で負担軽減とともに安心して働ける環境をととのえます。ただし妊娠中の体調には個人差があるため、本人から申請があったときに限って制度を利用します。
リスク
配置転換をさせなかったときは法令違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる可能性があります。
対象企業
すべての企業
対象者
妊娠している従業員
実施期間
随時
メリット
妊娠中の従業員の身体的負担を軽減できれば、産前休業に入るまでのあいだ安心して働いてもらえます。女性従業員の離職防止にもつながります。
やること
軽減業務への配置転換の制度をととのえる
妊娠中の従業員から配置転換の申請があったときに、転換できそうな業務があるかどうかを確認しておきます。また、妊娠、出産、育児関係の制度をまとめておいて、従業員から妊娠の報告があったときに、わかりやすく説明できるようにしておきます。
従業員から妊娠の報告を受ける
従業員から妊娠したことの報告を受けたときは、妊娠中~出産前後に利用できる制度があることを、あらかじめ準備した資料を使って説明をします。
軽減業務への配置転換の相談を受ける
本人から配置転換の相談があったときは、転換できる業務があるかを検討します。
【決めること】
・配置転換先
・配置転換日
・今の業務の引き継ぎ方法
・転換後の賃金
配置転換後に職種が変わり賃金が変更になるときは、十分な説明をしてください。
配置転換を行う
配置転換を実施し、業務に就いてもらいます。
定期的に面接を実施する
産前休業に入るまでは、定期的に面談を実施します。
妊娠中は体調の変化も大きく、個人差もあるので、状況を把握して対応が必要です。通勤が難しければ配慮するなど、必要に応じて実施します。
よくある質問
Q:配置転換を希望してきことを理由に、賃金を下げることはできますか?
できません。
配置転換を希望してきたことを理由に賃金を下げることはできません。ただし、配置転換を行い職種が変わったタイミングで、企業の賃金ルールにそって職種ごとの賃金に変更した結果、賃金が下がることはあります。
Q:妊娠した営業職の従業員が事務職への転換の申請をしてきました。事務職の業務が今はなく転換ができないのですが、転換は必ず実施しないといけませんか?
転換させなくても差し支えありません。
従業員が配置転換を申請してきたときに、転換できる業務がないときは断ることができます。また、妊娠した従業員のために新たに部署や職種をつくって、転換させる必要もありません。ただし、医師などから指導があったときは、指導内容に応じて作業制限や勤務時間の短縮、通勤時間の配慮、休憩等について対応をしなければなりません。
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難易度と必要性
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス
妊娠中の体調の変化は個人差がありますが、人によっては変化が激しく身体への負担も大きいので、企業からの配慮が必要です。「妊娠で迷惑をかけたくないから」という理由で、無理して仕事をする従業員の方も多く、最悪の結果になってしまうケースも見受けられます。出産を控えた働く女性にとっては、まだまだ働きにくい職場が多いのが現状です。従業員が安心して働けるよう、普段から「働きやすい」「安心・安全」が保たれる職場づくりを行いましょう。
社会保険労務士。株式会社Flucle代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。