2019年4月に始まった「産前産後期間の、国民年金保険料免除」どう対応したらいい?

この記事でわかること
  • 国民年金保険料が免除になる対象者と、産前産後期間について知る
  • 作成書類とその注意点、提出する役所はどこかなど、一連の手続きの流れ
  • 出産後も申請できるか、付加保険料はどうなるかなど

基礎知識

2019年4月1日より始まった「産前産後期間の、国民年金保険料免除」を理解し、正しく活用できるようになりましょう。

言葉の定義

国民年金に加入している人は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間中の国民年金保険料は支払ったものとみなされます。次世代育成支援を目的として、2019年4月に開始された制度です。

なぜ必要?

免除を希望するときは、出産する本人による手続きが必要です。企業としても、書類用意などのサポートが求められます。

対象者

以下の2つの条件を満たしている人は、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。

・産前産後期間に国民年金保険に加入している。
・出産日が2019年2月1日以降である。

※死産、早産、流産した方も適用されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3か月前から6か月間の保険料が免除となります。

実施期間

出産予定日がわかったとき
※出産予定日の6か月前より申請可能です。

メリット

出産する本人の保険料負担を減らすことができます。

 

やること

住所登録している市区町村の役所に相談する

役所で「国民年金被保険者関係届書」をもらい、自分に必要な書類の確認 (ステップ③参照) や、手続きでの不明点等を聞きます。

※必要書類が揃うときは、来所の必要はありません。

国民年金被保険者関係届書を作成する

必要事項を記入します。
※出産予定日または出産日は母子健康手帳で確認してください。

窓口に提出する書類を準備する

手続きが出産前か、後かによって、準備する書類は異なります。

【出産前に届出するとき】
・国民年金被保険者関係届書
・母子健康手帳
・国民年金手帳または基礎年金番号がわかる書類
・マイナンバーカード(写真付き)

【出産後に届出するとき】
・国民年金被保険者関係届書
・マイナンバーカード(写真付き)

※マイナンバー通知カードを持参する場合は、運転免許証・パスポートなどの写真付きの本人確認書類が必要です。

POINT

原則、出産日を確認する書類は不要ですが、本人と子どもが別世帯のときは、出生証明書など出産日がわかる書類および親子関係がわかる書類が必要です。(確認書類が準備できないときは、年金事務所または住所登録している市区町村の役所の担当窓口へ相談してください)

住所登録している市区町村の役所または年金事務所へ届出する

準備した書類と、印鑑(認印)を持参し、届出を行います。

※免除を受けるためには必ず住所登録されている市区町村への届出が必要です。
※代理人が提出するときは、窓口に追加書類等の確認をしてください。
郵送での届出も可能です。

注意点

郵送での届出は提出する市区町村の役所によって対応が異なります。郵送で届出するときは、住所登録している市区町村の役所または年金事務所にお問合せ下さい。

よくある質問

Q:出産日が2019年3月なのですが、何月分の保険料から産前産後期間の保険料免除がされますか?

2019年4月分からです。産前産後期間が2月、3月、4月、5月の4か月となりますが、免除制度の開始が4月のため、4月、5月の2か月間の保険料が免除されます。2月、3月については制度の開始前なので適用されません。

Q:出産後の届出も可能ですか?

可能です。

Q:保険料を前払いしていますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?

戻ってきます。手続きの方法は、住所登録している市区町村の役所またはお近くの年金事務所へお問合せください。

Q:産前産後期間は付加保険料(上乗せ保険料)を納付することができますか?

できます。産前産後期間の保険料は免除されますが、付加保険料(上乗せ保険料)の納付が可能です。※付加保険料は希望した人が支払い、将来より多くの年金を受け取るための制度です。

参考|日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 

難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★★★
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

当然ですが、手続きをしなければ免除が受けられません。手続き自体は本人が行う必要がありますが、制度を知らない人もまだまだ多いので、企業が案内するのが親切でしょう。本人が「企業が手続きをしてくれる」と思い込んでいた場合は、トラブルにつながる可能性もあります。早めに案内し、書類や手続きの内容については本人から窓口に直接問い合わせするよう、うながしましょう。

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