- 休憩時間の必要性や、パート・アルバイトにも必要であることなど
- 勤務開始から勤務終了までの、休憩時間のルールと流れについて
- 賃金支払いの必要性、休憩中の電話番はどうなるか?など
基礎知識
休憩時間とは、仕事の途中で、仕事から離れて自由に使える時間です。
なぜ必要?
・休憩の時間は、労働基準法で決まっています。
・労働時間が6時間超えだと業務の途中で45分、8時間超えだと60分以上の休憩が必要です。
・休憩は、従業員が自由に使える時間です。
対象企業
従業員がいるすべての事業所
対象者
労働時間が6時間を超える従業員
やること
勤務が1日6時間を超える従業員を確認する
パート、アルバイトでも、6時間を超える労働時間が予測される場合は、業務の途中で休憩を取得させる必要があります。
勤務を開始させる
・休憩から勤務をスタートさせることはできません(例:9:00~18:00勤務で、9:00~9:30分まで休憩はNG)
・遅刻の際に、本人が「遅刻分を休憩で対応してほしい」と希望しても、取得させることはできません
休憩を取得させる
【必要な休憩時間】※業務から離れて自由に使わせる必要があります。
・6時間を超える場合は、45分以上の休憩
・8時間を超える場合は、60分以上の休憩
・休憩は、全従業員一斉に与える必要があります。
・従業員の希望であ休憩をなしにすることはできません。
・交代制や部署で異なる場合などは、労使協定で「一斉に与えないこと」についてのルールを決める必要があります。この労使協定は、労働基準監督所に届出する必要はありません。
また接客娯楽業、商業、運輸交通業、通信業、映画・演劇業、金融・広告業、保健衛生業では、休憩の一斉取得が難しいため、一斉ではなくてもよいことになっています。
勤務終了
・終業時刻と休憩時間の終わりを同時刻にすることはできません(例:9:00~18:00勤務で、17:00~18:00まで休憩はNG)
・休憩なしで早く帰りたいと従業員が希望しても、認められません。
よくある質問
Q:休憩時間の賃金は支払いは必要ですか?
必要ありません。
Q:当初6時間勤務の予定でしたが、30分残業をしてもらうことになりました。この場合も休憩は必要ですか?
必要です。残業で労働時間が6時間を超える場合は、45分の休憩を業務の途中で与えないといけません。
Q:休憩中、企業にかかってきた電話の対応をするように伝えています。この場合は、休憩を取らせたことになりますか?
なりません。休憩は、従業員が業務から離れ、自由に使える必要があります。そのため、休憩時間中にかかってくる電話を取らないといけない場合は「手待ち時間」となり、休憩の扱いにはなりません。そのため、休憩時間に電話対応や訪問客の対応をさせてはいけません。
Q:1時間休憩を分けて与えることはできますか?
できます。たとえば「45分と15分に分ける」などは可能です。
ただし、注意が必要です。休憩時間は、労働者が自由に利用でき、業務から離れる時間を保障するものです。休憩時間があまりにも短いと業務から離れられず、業務との区分があいまいになったり、業務はしていないが企業からその場にいるよういわれ、手待ち時間のような状態になる可能性もあります。こういった場合は「休憩時間」ではなく「労働時間」となります。
難易度と必要性
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス
QAにもありますが、残業を行い、6時間または8時間を超えた場合は予定より長く休憩を取る必要性が出てきます。残業前に少し休憩時間を取るなどの工夫が必要です。 また、休憩に入る時間を従業員に任せきりにしてはいけません。業務から離れるタイミングをつかめず、周りに気を使い休憩が取れないケースが出てきます。勤怠管理は企業の義務です。休憩が取れていないなら、指示をして取らせるようにしましょう。
社会保険労務士。株式会社Flucle代表取締役/社会保険労務士法人HRbase代表。労務管理の課題をITで解決できる社会を目指す。HRbase Solutionsは三田をはじめとする社会保険労務士、人事労務の専門家、現場経験の豊富なプロと、記事編集者がチームを組み「正しい情報×徹底したわかりやすさ」にこだわって作り上げているQAサイトです。