遅刻・早退があったらどうする? 給料から控除してもいいのか

この記事でわかること
  • 遅刻・早退のルールを決めておくことの重要性
  • 就業規則に決めておくこと、給料からの控除ができることなど
  • 電車の遅延時は遅刻となるか、始末書は必要かなど

基礎知識

遅刻・早退のルールを決め、トラブルを未然に防ぎます。

なぜ必要?

遅刻・早退は、労働契約上で認めているわけではありません。ただし働く中では、さまざまな理由での遅刻・早退が発生します。企業としてルールを明確にし、トラブルが起きる前に、職場の規律をととのえます。

対象企業

すべての企業

対象者

すべての従業員

やること

就業規則で、遅刻早退のルールを明確にします

【決めること】
① 遅刻・早退を希望するときの届出方法(書面 / 電話 / メールなど)
② 遅刻・早退を希望するときの届出先(上司 / 人事部など)
③ 遅刻・早退の届出はいつまでに必要か(取得希望日の3日前まで、など)
④ ③以外のケースが起きたらどうすればいいか(連絡なし  / 当日届出など
⑤ 精皆勤手当を支給しているときの、支給の有無

無断欠勤のときは、状況把握のため、本人以外に連絡をする必要も出てきます。身元保証人や、緊急連絡先をあらかじめ提出してもらうことをおすすめします(基本的には入社時に身元保証書を提出してもらっているはずです)

POINT

内容を決めたら、就業規則への記載が必要です。従業員数10名以上であれば、労働基準監督署への届出も必要になります。

従業員へ周知する

就業規則に記載したら、全従業員に伝わるように周知します。不明点が出たときに聞く担当者と、いつから実施するかも一緒に伝えます。

就業規則をそのまま従業員に見せても、とても読みにくいため、周知は進みません。従業員に関係する社内手続きの変更点を抜粋し、メールや掲示などで周知することをおすすめします。

周知時の例

遅刻・早退は、今後は以下の流れで連絡をしてください。
届出:◯日前まで
提出書類:「遅刻・早退届」(〇〇のフォルダにあります)
提出先:人事部
※〇日前までに届出ができない事情があったときは、事後速やかに「遅刻・早退届」を提出してください。上記の内容についての問い合わせは人事部〇〇までお願いします。詳細は就業規則にも記載してあります。

遅刻・早退をする従業員に、ルールに沿って届出をしてもらう

届出のルールが守られているか確認します。ルールに沿っていないようであれば、理由を聞いた上で指導してください。

POINT

遅刻・早退には、自分の都合(通院、体調不良、寝坊など)と、自分以外の都合(子どもの病気、法事など)があります。理由を確認し、適切な指導を行ってください。

遅刻・早退が継続して発生しているときは指導する

指導したときは、必ず書面(任意書式)で残しておきましょう。理由が、寝坊などの本人の都合であれば、今後の対策を検討してもらいましょう。決めた対策を取っても繰り返されるようであれば、具体的な行動も含めて考えてもらい、指導の履歴を書面で残します。

本人からの対策例:目覚まし時計を増やす
⇩(遅刻が繰り返されるときは、別の対策を取ってもらう)
夜23時には就寝する など

給与から控除する

遅刻・早退した時間分を計算し、給与から控除をします。遅刻・早退をした時間分以上に給与から控除しないよう、気をつけてください。

POINT

遅刻・早退は、ノーワークノーペイの原則にのっとり、賃金から控除できます。

よくある質問

Q:遅刻・早退の届け出はどのくらい前にしてもらうとよいですか?

企業の事情や仕事内容によって異なりますが、3~5日前くらいが多いです。

Q:5分遅刻してきたとき、遅刻の時間以上、給与から引けますか?

引けません。遅刻したきた時間を超えて、給与から控除することはできません。処分のひとつとして、減給処分にすることはできます。ただしあらかじめ就業規則に規定しておく必要があります。

POINT

1回の減給額は「平均賃金の1日の半額を超え、一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない」と決まっています。減給の上限には注意してください。

Q:遅刻・早退のとき始末書の提出をしてもらうことはできますか?

できます。ただし、始末書も処分のひとつになりますので、就業規則に記載が必要です。

Q:電車が遅延して遅刻したときは、給与から控除できますか?

できます。電車の遅延も、遅刻にはかわりません。

 

難易度と必要性
難易度
★☆☆
必要性
★☆☆
HRbase Solutionsでの、必要性の考え方
法的に必要★★★ / 条件により必要★★☆ / 法的には不要だが会社には必要★☆☆
HRbaseからのアドバイス

誰に、いつまでに、どのような方法で遅刻・早退の連絡が必要かをはっきりと決めておきましょう。ルールを明確にしておかないと、従業員の意識もあいまいになり、遅刻・早退が常態化する危険性があります。 遅刻・早退が続く従業員には、指導を行います。なあなあで許していると、他の従業員にも「してもいい」という認識が無意識に広がり、職場の規律が乱れる原因になります。

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